府省令令和8年5月29日

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二区分費用等の調整について)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第XX号
省庁経済産業省

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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二区分費用等の調整について)

令和8年5月29日|p.28|原文を見る

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(第二区分費用等の調整について)
第十二条 一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は法第十七条の三第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下単に「承認を受けた収入の見通し」という。)の算定時における第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用及び控除収益の想定値を「規制期間(規制期間最終年度を除く。)の実績値と当該実績値等を用いて合理的な方法により推計した規制期間最終年度の推計値との合計値が上回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
2 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用(第十七条に規定するものを除く。以下この項及び次条において同じ。)、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を「規制期間(規制期間最終年度を除く。)の実績値と当該実績値等を用いて合理的な方法により推計した規制期間最終年度の推計値との合計値が上回った場合の乖離値を、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
一 ~ 四 (略)
第十三条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用、第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用、次世代投資費用、事業報酬、追加事業報酬及び控除収益の想定値を「規制期間(規制期間最終年度を除く。)の実績値と当該実績値等を用いて合理的な方法により推計した規制期間最終年度の推計値との合計値が下回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
第十四条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における制御不能費用、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を規制期間における実績値が上回った場合又は上回ることが見込まれる場合の乖離値を、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入することができる。
一 ~ 五 (略)
2 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における制御不能費用、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を規制期間における実績値が下回った場合又は下回ったことが見込まれる場合の乖離値について、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該乖離値を承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入しなければならない。
(第二区分費用等の調整について)
第十二条 一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通し(以下単に「承認を受けた収入の見通し」という。)の算定時における第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用及び控除収益の想定値を規制期間の実績値が上回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
2 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用(第十七条に規定するものを除く。以下この項及び次条において同じ。)、事業報酬及び追加事業報酬の想定値を規制期間の実績値が上回った場合の乖離値(事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が上回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
一 ~ 四 (略)
第十三条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における第二区分費用、第三区分費用、制御不能費用、事後検証費用、次世代投資費用、事業報酬、追加事業報酬及び控除収益の想定値を規制期間の実績値が下回った場合の乖離値(第三区分費用については、離島等供給に係る収益のうち、電灯料及び電力料等の料金収入の単価の変動に係る乖離値に限り、事業報酬及び追加事業報酬については、第二区分費用の想定値を規制期間の実績値が下回った場合に、それに伴って変動する特定固定資産及び建設中の資産に係る乖離値に限る。)を、当該乖離値が妥当と認められる場合には、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
第十四条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における制御不能費用の想定値を規制期間における実績値が上回った場合又は上回ることが見込まれる場合の乖離値を、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入することができる。
一 ~ 五 (略)
2 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における制御不能費用の想定値を規制期間における実績値が下回った場合又は下回ったことが見込まれる場合の乖離値について、前項各号のいずれかに該当する場合には、当該乖離値を承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入しなければならない。
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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二区分費用等の調整について) - 第28頁
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