府省令令和8年5月29日

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十四号
省庁経済産業省

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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.26|原文を見る

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○経済産業省令第五十四号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令(一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の一部改正)
第一条 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
経済産業大臣 赤澤 亮正
改正後改正前
(制御不能費用の算定)
第六条 一般送配電事業者は、制御不能費用項目として、減価償却費(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、退職給与金(規制期間初年度の前々年度三月三十一日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。以下この条において同じ。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料(道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金(法第二十八条の四十第二項第一号の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電等用電気工作物の発電又は放電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、インバランス収支過不足額(電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号)第二条第一項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。以下同じ。)、電源開発促進税、事業税、雑税、法人税等、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、固定資産税(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。以下この条において同じ。)、調整力の確保に要する費用(法第二十八条の四十第一項第五号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するため及び供給能力の確保を促進するために要する費用(将来の一定期間における電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力が不足することが明らかになった場合に推進機関(制御不能費用の算定)(制御不能費用の算定)
第六条 一般送配電事業者は、制御不能費用項目として、減価償却費(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、退職給与金(規制期間初年度の前々年度三月三十一日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。以下この条において同じ。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料(道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金(法第二十八条の四十第二項第一号の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電等用電気工作物の発電又は放電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、インバランス収支過不足額(電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号)第二条第一項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。以下同じ。)、電源開発促進税、事業税、雑税、法人税等、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、固定資産税(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。以下この条において同じ。)、調整力の確保に要する費用(法第二十八条の四十第一項第五号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するため及び供給能力の確保を促進するために要する費用(将来の一定期間における電気の需要に応ずために必要と見込まれる供給能力が不足することが明らかになった場合に推進機関(制御不能費用の算定)(制御不能費用の算定)
(傍線部分は改正部分)
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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令 - 第26頁
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