府省令令和8年5月29日

有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
令番号経済産業省令第四号
省庁厚生労働省、経済産業省、環境省

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有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.23|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する人口動態調査事務システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する人口動態調査事務システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
○ 経済産業省令第四号 環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十一条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎 経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(報告を要する知見の範囲)
第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状の区分に応じ、当該各号に定める知見とする。ただし、法第二条第四項に規定する監視化学物質にあっては、第一号及び第二号に定める知見に関し、報告することを要しない。
(報告を要する知見の範囲)
第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令及び環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状につき、当該各号に掲げる知見とする。
一 ~ 四 (略)
五 報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであると当該各号に定める知見
(報告を要する知見に係る報告書の提出)
第二条 報告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第四十一条第一項の規定に基づき、当該知見を得た日から六十日以内に様式第一による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(報告を行う組成、性状等)
第三条 法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に定める知見とする。
一 ~ 二十五 (略)
二十六 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)に関する前各号のいずれかに定める知見
(報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出)
第四条 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、前条に規定する知見を有しているときは、法第四十一条第三項の規定に基づき、遅滞なく、様式第二による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出するものとする。
五 報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであると前各号に掲げる知見
(報告を要する知見に係る報告書の提出)
第二条 報告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第四十一条第一項の規定に基づき、当該知見を得た日から六十日以内に別記様式第一による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(報告を行う組成、性状等)
第三条 法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令及び環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる知見とする。
一 ~ 二十五 (略)
二十六 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)に関する前各号のいずれかに掲げる知見
(報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出)
第四条 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、前条に規定する知見を有しているときは、法第四十一条第三項の規定に基づき、遅滞なく、別記様式第二による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出するものとする。
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有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令 - 第23頁
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