○厚生労働省令第九十六号
保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条第一項第五号及び第八号の規定に基づき、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者)
第十六条の二 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する厚生労働省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一 当該共済契約者又は被共済者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
二 当該共済契約者又は被共済者の子法人等
三 当該共済契約者又は被共済者を子法人等(第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。) | (新設) |
| 四 当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の親法人等 | 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この条、第百条第四項及び第二百十条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として次の各号に規定するものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 |
| 五 当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該共済契約者又は被共済者を除く。) | 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 |