府省令令和8年5月29日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令(附則)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明
省庁厚生労働省

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令(附則)

令和8年5月29日|p.20|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の日前に外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令(附則) - 第20頁
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