○厚生労働省令第九十五号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
第一条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
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| (外国人雇用状況の届出事項等) | | | |
| 第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる事項とする。 | 一~三 (略) | | |
| 四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(次条第二項において「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。 | | | |
| 五 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号 | 六~十一 (略) | | |
| 2~4 (略) | | | |
様式第三号中「在留カードの右上」を「在留カード」に改める。
第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
|---|
| (外国人雇用状況の届出事項等) | | | |
| 第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。 | 一~五 (略) | | |
| (削る) | | | |
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