府省令令和8年5月29日

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和二年厚生労働省令第一号の一部改正
省庁農林水産省

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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.15|原文を見る

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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第一号)の一部を 農林水産省
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 える。
改 正 後改 正 前
(施設認定農林水産物等)(施設認定農林水産物等)
第十五条 法第十七条第一項の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物、飼料又は塩(法第二条第二項に規定する食品に限る。)とする。(主務大臣)第十五条 法第十七条第一項の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料とする。(主務大臣)
第五十五条 (略)第五十五条 (略)
2 法第十五条第一項(輸出証明書の発行に関する手続に係る部分を除く。)、第十七条(施設認定農林水産物等の指定並びに適合施設の認定及び確認に関する手続に係る部分を除く。)及び第五十三条における主務大臣は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 衛生証明書の発行並びに適合施設の認定及び確認に関する事項財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣
二~四 (略)
2 法第十五条第一項(輸出証明書の発行に関する手続に係る部分を除く。)、第十七条(施設認定農林水産物等の指定並びに適合施設の認定及び確認に関する手続に係る部分を除く。)及び第五十三条における主務大臣は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 衛生証明書の発行並びに適合施設の認定及び確認に関する事項厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣
二~四 (略)
3~5 (略)
(権限の委任)
3~5 (略)
(権限の委任)
第五十六条 法第十五条第一項並びに第五十条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣第五十六条 法第十五条第一項並びに第五十条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣
の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)以下この項において同じ。)又は税務署長に、法第十七条第一項、第四項及び第五項(法第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定並びに法第五十三条第六項の規定において準用する法第十七条第六項の規定による財務大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する国税局長又は税務署長に、それぞれ委任する。ただし、財務大臣が自らこれらの権限を行うことを妨げない。
2 (略)
3 法第十五条第一項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に、法第十七条第一項、第四項及び第五項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定並びに法第五十三条第六項の規定において準用する法第十七条第六項の規定による農林水産大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方農政局長に、それぞれ委任する。ただし、農林水産大臣が自らこれらの権限を行うことを妨げない。
の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 (略)
3 法第十五条第一項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に、法第十七条第一項、第四項及び第五項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定並びに法第五十三条第六項の規定において準用する法第十七条第六項の規定による農林水産大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方農政局長に、それぞれ委任する。ただし、農林水産大臣が自らこれらの権限を行うことを妨げない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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