○財務省令第四十五号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第二項の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
財務大臣 片山さつき
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 第百二十五条の二の二 [略] 2 [略] 「一~五略」 六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 構法(平成十四年法律第百九十二号)第 十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる る業務に附帯する業務に限る。)又は同項 第六号に掲げる業務を行う場合 「七~十二略」 | (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 第百二十五条の二の二 [同上] 2 [同上] 「一~五同上」 六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 構法(平成十四年法律第百九十二号)第 十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業 務に附帯する業務に限る。)を行う場合 「七~十二同上」 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
附則
この省令は、令和八年六月一日から施行する。