○デジタル庁令第十八号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)第十号の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) 第九条 令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二略」 三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第四十九条若しくは第五十二条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務 | (令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) 第九条 令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二 同上」 三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十五条若しくは第二十八条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
附則
この命令は、令和八年六月一日から施行する。