府省令令和8年5月29日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
令番号総務省令第十七号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.12|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁 総務省令第十七号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第五十三号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十条 法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二~五略]六 予防接種法第五十二条の実費の徴収に関する事務
[七略]備考 表中の「一」の記載は注記である。第十条 [同上]
[二~五同上]六 予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務[七略]
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この命令は、保険業法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十四号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
三 当該共済契約者又は被共済者を子法人等(保険業法施行令第十三条の五の二第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項に規定する親法人等をいい、同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)
四 当該共済契約者又は被共済者をする親法人等の親法人等
五 当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の親法人等(当該共済契約者又は被共済者を除く。)
六 当該共済契約者又は被共済者の総株主等の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令 - 第12頁
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