府令・省令
○内閣府省令第三号
文部科学省
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第二項の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
文部科学大臣 松本 洋平
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年
総理府
文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
自治省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
○内閣府、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、令第一号 環境省
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条第一項第五号及び第八号の一部を次のように改める。
令和八年五月二十九日
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
(共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者)
第十七条の二
五号及び第八号に規定する主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一 当該共済契約者又は被共済者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又
は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
二 当該共済契約者又は被共済者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)
第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)
(新設)
改正前
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 第百六十五条の二 「略」 2 法第百四十四条の二十四の二第二項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 「一~五 略」 六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合 「七~十一 略」 | (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 第百六十五条の二 「同上」 2 「同上」 |
附則
この命令は、令和八年六月一日から施行する。