府令
## ○内閣府令第五十四号
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十五条の六第二項第二号の規定に基づき、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
第二十八条の二十 「略」 | 2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百九十円に特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。 | 2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。 |
| 3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。 | 3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。 | |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | | |
## 附則
この府令は、令和八年十月一日から施行する。