府省令令和8年5月28日

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令

掲載日
令和8年5月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和5年国土交通省令第62号
省庁国土交通省

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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令

令和8年5月28日|p.4|原文を見る

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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和5年経済産業省令第41号)第1条各号 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和5年国土交通省令第62号)第1条各号
「2. 特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分並びに特定重要電子計算機の区分、製品名及び製造者名」の「特定重要電子計算機の区分」の欄には、一号電子計算機又は第1条第1項各号及び第2項各号に規定する重要電子計算機のうち、該当するもの(複数の重要電子計算機に該当する場合は、当該複数の重要電子計算機)を記載すること。
特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分並びに特定重要電子計算機の区分、製品名及び製造者名」の「特定重要電子計算機の製品名」の欄には、当該クラウド・コンピューターイング・サービスの名称を記載するとともに、「特定重要電子計算機の製造者名」の欄には、当該クラウド・コンピューターイング・サービスを提供する事業者名を記載すること。
各特定重要電子計算機と他の特定重要電子計算機又は特定重要設備との関係を示す資料を添付すること。
届出書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
様式第二(第三条第一項関係)
特定重要電子計算機変更届出書
年 月 日
殿
住 所 名 称
代表者の氏名
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第4条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。
1. 特別社会基盤事業者の概要
特別社会基盤事業者
の名称
(フリカナ)
電話番号
E-mail
連絡先
2. 特定重要電子計算機の届出をした年月日その他の当該届出を特定するに足りる事項
3. 変更事項
4. 変更の内容
変更前
変更後
備考
記載要領
届出書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 - 第4頁
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