府省令令和8年5月28日
経済安全保障推進法施行規則(特定重要電子計算機の届出等に関する規定)
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経済安全保障推進法施行規則(特定重要電子計算機の届出等に関する規定)
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五 次に掲げるもののいずれかを保存する電子計算機(一時的に保存するものを除く。)
イ 一号電子計算機及びこの条に規定する電子計算機(このイに掲げるものを保存するものを除く。)の総体に係るネットワーク構成図(これらの電子計算機のアイ・ビー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ビー・アドレスをいう。第七号及び次項第二号において同じ。)又は通信の当事者が電気通信信号の送信先となる電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第七号及び同項第二号において同じ。)を識別するために使用する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)
ロ 一号電子計算機又はこの項に規定する電子計算機(このロに掲げるものを保存するもの及び次号に規定するものを除く。)のうちの一の電子計算機の利用に係る全ての識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第二条第二項に規定する識別符号をいう。第四条第一項第一号ロ、ハ及びホにおいて同じ。)
ハ 一号電子計算機又はこの項に規定する電子計算機(前号ロに掲げるものを保存するもの及びこの号に規定するものを除く。)に係るアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有する電子計算機
2 令第一条第三項第三号の主務省令で定める電子計算機は、一号電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録を作成するために用いられる電子計算機(一号電子計算機及び前項各号に規定するものを除く。)であって、当該電磁的記録が一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されるもののうち、次のいずれかに該当するものとする。
一 次号に規定する電子計算機に係るアクセス制御機能を有する電子計算機
二 アイ・ビー・アドレスを割り当てられた電気通信設備である電子計算機
(特定重要電子計算機の届出)
第二条 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる特定重要電子計算機について、当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内に、様式第一による届出書を特別社会基盤事業所管大臣に提出して行うものとする。ただし、当該特定重要電子計算機が一の特別社会基盤事業者若しくは複数の特別社会基盤事業者のうち、親法人等(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四条)第十条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)が同一である若しくは一方の者が他方の者の親法人等であるもの、以下この項において同じ。)が同一であるもの若しくは一方の者が他方の者の親法人等であるもの、以下この項において同じ。)の用に供される特定重要設備に係るものに限る。)に対する前項の規定については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月以内」とする。
一 アプライアンス(特定の用途に供されるプログラムが組み込まれた特定重要電子計算機であって、当該プログラム以外のプログラムが通常組み込まれないものをいう。次号において同じ。)に係るハードウェア
二 アプライアンス以外の特定重要電子計算機に組み込まれたオペレーティングシステム、ミドルウェア及びアプリケーション
2 特別社会基盤事業者が経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に導入した特定重要電子計算機(当該指定に係る特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。第四条第二項第一号において同じ。)の用に供される特定重要設備に係るものに限る。)に対する前項の規定については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月以内」とする。
3 経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった電子計算機であって、当該特定重要電子計算機となった日から二月以内に導入したものに対する第一項の規定の適用については、同項中「当該特定重要電子計算機を導入した日から四月以内」とあるのは、「経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった日から六月以内」とする。
4 特定重要設備又は構成設備(特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって、経済安全保障推進法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものをいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)である特定重要電子計算機に係る第一項の届出書については、経済安全保障推進法第五十二条第一項又は第十一項の規定による当該特定重要設備の導入の届出を行っている場合(当該特定重要設備又は当該構成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名(クラウド・コンピュータリング・サービス(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十三条第一項に規定するクラウド・コンピュータリング・サービスをいう。以下この項において同じ。)の使用に係る特定重要電子計算機にあっては、当該クラウド・コンピュータリング・サービスの名称。次項第四号及び次項第三項において同じ。)と同一であり、かつ、当該特定重要設備又は当該構成設備の供給者の名称又は氏名が当該特定重要電子計算機の製造者名(クラウド・コンピュータリング・サービスを提供する事業者名。次項第五号において同じ。)と同一である場合に限る。)には、当該届出に係る経済安全保障推進法第五十二条第一項に規定する導入等計画書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)又は同条第十一項に規定する緊急導入等届出書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)及び特別社会基盤事業者の連続先を記載した書面の提出をもって、当該特定重要電子計算機に係る第一項の規定による届出書の提出に代えることができる。
算機に係る第一項の届出書については、経済安全保障推進法第五十二条第一項又は第十一項の規定による当該特定重要設備の導入の届出を行っている場合(当該特定重要設備又は当該構成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名(クラウド・コンピュータリング・サービス(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十三条第一項に規定するクラウド・コンピュータリング・サービスをいう。以下この項において同じ。)の使用に係る特定重要電子計算機にあっては、当該クラウド・コンピュータリング・サービスの名称。次項第四号及び次項第三項において同じ。)と同一であり、かつ、当該特定重要設備又は当該構成設備の供給者の名称又は氏名が当該特定重要電子計算機の製造者名(クラウド・コンピュータリング・サービスを提供する事業者名。次項第五号において同じ。)と同一である場合に限る。)には、当該届出に係る経済安全保障推進法第五十二条第一項に規定する導入等計画書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)又は同条第十一項に規定する緊急導入等届出書(経済安全保障推進法の規定による変更をしたときは、その変更後のもの)及び特別社会基盤事業者の連続先を記載した書面の提出をもって、当該特定重要電子計算機に係る第一項の規定による届出書の提出に代えることができる。
5 法第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特別社会基盤事業者の概要
二 特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分
三 特定重要電子計算機の区分
四 特定重要電子計算機の製品名
五 特定重要電子計算機の製造者名
(変更の届出)
第三条 法第四条第三項の規定による変更の届出は、当該変更の日から四月以内に、様式第二による届出書を特別社会基盤事業所管大臣に提出して行うものとする。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「当該特定重要電子計算機を導入した日」とあるのは「当該変更の日」と読み替えるものとする。
3 构成設備である特定重要電子計算機の製品名に係る第一項の届出書については、経済安全保障推進法第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該構成設備に関する事項の変更の内容の報告を行っている場合(当該構成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名と同一である場合に限る。)には、当該報告をもって、当該届出書の提出に代えることができる。
4 法第四条第三項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、前条第五項第一号に掲げる事項のうち、特別社会基盤事業者の名称の変更とする。
(特定侵害事象等の報告)
第四条 法第五条の主務省令で定める事象は、次の各号に掲げる特定重要電子計算機の区分に応じ、当該各号に定める事象とする。
一 一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定する特定重要電子計算機 次に掲げる事象
イ 正正当な理由がないのに、特定重要電子計算機に対し、特別社会基盤事業者が当該特定重要電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を受信させる行為が行われる事象
ロ アクセス制御機能を有する特定重要電子計算機に対し、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号が入力される事象(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者(不正アクセス禁止法第二条第一項に規定するアクセス管理者をいう。以下このロ及びハにおいて同じ。)によりされるもの、当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る同条第二項に規定する利用権者の承諾を得てされるもの及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第六項第一号に規定する認可特定アクセス行為等実施計画に基づき同条第一項第一号に掲げる業務に従事する者がする同条第七項第一号に規定する特定アクセス行為を除く。)
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