府省令令和8年5月28日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号内閣府・法務省・財務省令第1号
省庁内閣府・法務省・財務省

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月28日|p.3|原文を見る

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アクセス制御機能を有する特定重要電子計算機に対し、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用(不正アクセス禁止法第二条第一項に規定する特定利用をいう。二に おいて同じ。)の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令が入力される事象(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者によりされるもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てされるものを除く。二において同じ。)
電気通信回線で直接又は間接に接続されている他の特定重要電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている電子計算機に対し、電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令が入力される事象
不正アクセス禁止法第二条第四項第一号に該当する行為の用に供する目的で、特定重要電子計算機のアクセス制御機能に係る他の識別符号が取得される事象(当該特定重要電子計算機のサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次項第三号において同じ。)を害することによって行われるものに限る。)
特定侵害事象又はイからホまでに掲げる事象の痕跡が記録される事象 前号に掲げる特定重要電子計算機以外の特定重要電子計算機、特定侵害事象の痕跡が記録される事象
2
法第五条の規定による報告は、特定侵害事象又は前項の事象(次に掲げる事象を除く。以下この条において「特定侵害事象等」という。)の発生を認知した後、速やかに、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項(同項第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)を記載した報告書(特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式による報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出するとともに、当該特定侵害事象等の発生を認知した日から三十日以内に、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
特別社会基盤事業者が経済安全保障推進法第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月以内に発生した事象(当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備に係る特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった日から六月以内に発生した事象(当該特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
特定重要電子計算機(一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定するものを除く。)に対する法第二条第四項第三号に該当する行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十四条の二第二項の罪に当たる行為に係るものに限る。)により、当該特定重要電子計算機のサイバーセキュリティが害される事象(他の特定不正行為(法第二条第四項に規定する特定不正行為をいう。)に係る事象又は当該事象の痕跡が記録される事象に該当するものを除く。)法第五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(特定侵害事象等の発生を認知した後速やかに報告する場合における第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)とする。
一 報告の区分
二 特別社会基盤事業者の概要
三 特定侵害事象等の概要
四 特定侵害事象等が発生した特定重要電子計算機
五 特定侵害事象等に関する技術的な事項
六 特定侵害事象等の対応に関する事項
七 その他特記事項
附則
(施行期日)
1
この命令は、法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この命令の施行の際現に導入されている特定重要設備に係る特定重要電子計算機(この命令の施 行の際現に導入されている特定重要電子計算機を除く。)であって、当該施行の日から二月以内に導 入したものに対する第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定重要電子計算機を導 入した日から四月以内」とあるのは「この命令の施行の日から六月以内」とする。
様式第一(第二条第一項関係)
特定重要電子計算機届出書
年 月 日
殿
住 所
名 称
代表者の氏名
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第4条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
1. 特別社会基盤事業者の概要
(フリガナ)
特別社会基盤事業者の名称電話番号E-mail
2. 特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分並びに特定重要電子計算機の区分、製品名及び製造者名
番号特定重要設備の
区分
特定重要電子計算
機の区分
特定重要電子計算
機の製品名
特定重要電子計算
機の製造者名
備考
備考
記載要領
1. 「2. 特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分並びに特定重要電子計算機の区分、製品名及び製造者名」の欄は、記載する特定重要電子計算機の数に応じて、行を適宜追加すること。
2. 「2. 特定重要電子計算機に係る特定重要設備の区分並びに特定重要電子計算機の区分、製品名及び製造者名」の「特定重要設備の区分」の欄には、次に掲げる規定に規定する特定重要設備のうち、該当するもの(複数の特定重要設備に該当する場合は、当該複数の特定重要設備)を記載すること。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和5年内閣府令第61号)第1条各号
内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和5年内閣府・法務省令第2号)第1条
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和5年内閣府・法務省・財務省令第1号)第1条
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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