省令
○厚生労働省令第九十四号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第三十五条第一項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(裁決の方式及びその通知等) 第五十条 (略) 2 裁決の通知は、裁決書の謄本を審査申立 人に送付して行う。ただし、当該通知を受 けるべき者の所在が知れない場合その他裁 決書の謄本を送付することができない場合 には、公示の方法によってすることができ る。 3 公示の方法による通知は、厚生労働大臣 が裁決書の謄本を保管し、いつでもその通 知を受けるべき者に交付する旨を、厚生労 働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装 置を含む。以下この項において同じ。)と公 示の方法による通知である旨(第一号にお いて「公示事項」という)の閲覧をする者 の使用に係る電子計算機(厚生労働大臣の 使用に係る電子計算機と電気通信回線を通 じて接続でき、正常に通信できる機能を備 えたものに限る)とを電気通信回線で接続 した電子情報処理組織を使用する方法のう ち、次の各号のいずれにも該当するものに より不特定多数の者が閲覧することができ る状態に置くとともに、その旨が記載され た書面を厚生労働省の掲示場に掲示し、又 はその旨を厚生労働省の事務所に設置した 電子計算機の映像面に表示したものの閲覧 をすることができる状態に置く措置をとる ことにより行うものとする。この場合にお | (裁決の方式及びその通知等) 第五十条 (略) 2 裁決の通知は、裁決書の謄本を審査申立 人に送付して行う。 |
いて、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
一 厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
4 厚生労働大臣は、裁決書の謄本を機構に送付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の裁決の通知を行ったときは、裁決書の謄本を機構に送付しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。