府令・省令
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内閣府、総務省、厚生労働省、法務省、経済産業省、国土交通省
農林水産省、令第四号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号) 第四条第一項及び第三項並びに第五条並びに重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令(令和八年政令第四十七号)第一条第三項第二号及び第三号の規定に基づき、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令を次のように定める。
令和八年五月二十八日
内閣総理大臣
高市 早苗
総務大臣
林芳正
法務大臣
平口洋
財務大臣
片山さつき
厚生労働大臣
上野賢一郎
農林水産大臣
鈴木憲和
経済産業大臣
赤澤 亮正
国土交通大臣
金子 恭之
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令
(重要電子計算機)
第一条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令(以下この条において「令」という。第一条第三項第二号の主務省令で定める電子計算機は、特定重要設備(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号) 以下「経済安全保障推進法」という。)第五十条第一項に規定する特定重要設備をいう。以下同じ。)と電気通信回線(公衆の用に供されているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 特定重要設備に電磁的記録(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送信する機能を有する電子計算機であって、当該電磁的記録を送信するに当たり、経路制御(電気通信信号を送信するに当たり、宛先に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信すること(送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信することを除く。)をいう。次号において同じ。)がされないもの
二 ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であって、経路制御を行う機能を有するものをいう。以下この号において同じ。)のうち、他のルーティング機器を介さずに一号電子計算機(令第一条第三項第三号に規定する一号電子計算機をいう。以下同じ。)に電気通信信号を送信するもの
三 ファイアウォール等(電気通信信号を送受信する機器であって、受信した電気通信信号のうち当該電気通信信号に使用されるプログラム(法第二条第二項に規定するプログラムを識別するために割り当てられる番号、記号その他の符号が一定の基準に適合するもののを当該機器に接続されている他の電子計算機に送信する機能を有するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、他のファイアウォール等を介さずに一号電子計算機に電気通信信号を送信するもの
四 特定重要設備に送信される電磁的記録を一時的に保存する機能を有する電子計算機であって、ファイアウォール等を介してのみ当該電磁的記録を送受信することができるもの及び当該ファイアウォール等