府省令令和8年5月27日

集落地域整備法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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集落地域整備法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年5月27日|p.32|原文を見る

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十六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為
十六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(集落地域整備法施行規則の一部改正)
第三条 集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)(集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)
第一条 集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一~十五
(略)
十六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為一~十五
(略)
十七~二十三
(略)
十七~二十三
(略)
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為)(令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為)
第二十四条 令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一~十六
(略)
十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為一~十六
(略)
十八~二十五
(略)
十八~二十五
(略)
(国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為)(令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為)
第六条 令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一~十六
(略)
十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為一~十六
(略)
十八~二十五
(略)
十八~二十五
(略)
附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。
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集落地域整備法施行規則等の一部を改正する省令 - 第32頁
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