○国土交通省令第五十八号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第 四十六号)の施行に伴い、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十八条の七第五 号、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二十五号)第八条第四号、密集市街地における防災街区 の整備の促進に関する法律施行令(昭和六十三年政令第二十五号)第八条第四号、密集市街地における防災街区 の整備の促進及び向上に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第十三条第三号及び地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第十五条第三号の 規定に基づき、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施 行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年五月二十七日
国土交通大臣 金子 恭之
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
国土交通省関係省令の整備に関する省令
(都市計画法施行規則の一部改正)
国土交通省関係省令の整備に関する省令
第一条 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為) | (令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為) |
| 第四十三条の七 令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 第四十三条の七 令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 |
| 一~十六 (略) | 一~十六 (略) |
| 十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為 | 十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 |
| 十八~二十五 (略) | 十八~二十五 (略) |
(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (令第十条第三号の国土交通省令で定める行為) | (令第十条第三号の国土交通省令で定める行為) |
| 第八条 令第十条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 第八条 令第十条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 |
| 一~十五 (略) | 一~十五 (略) |