府省令令和8年5月27日

日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十三号
省庁総務省

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日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令

令和8年5月27日|p.29|原文を見る

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○総務省令第七十三号
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)法律第二条第五項の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令を次のように定める。
総務大臣 林芳正
令和八年五月二十七日
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
別表第一
一 青森県の区域に、秋田県の区域のうち鹿角郡小坂町大字十和田湖(字生出、字大川岱、字銀山、字中ノ平、字滝ノ沢)一部、字鉛山の一部、字休平及び字発荷の一部に限る。)の区域を併せた区域
二 宮城県の区域(第五号の区域のうち宮城県に係るものを除く。)に、福島県の区域のうち相馬市初野字内沢の一部の区域を併せた区域
三 秋田県の区域(第一号の区域のうち秋田県に係るものを除く。)
四 山形県の区域に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 福島県の区域のうち福島市大字大笹生の区域
ロ 新潟県の区域のうち岩船郡山北町大字中浜の一部の区域
五 福島県の区域(第二号の区域のうち福島県に係るもの及び前号イの区域を除く。)に、宮城県の区域のうち伊具郡丸森町筆甫字下南山の一部の区域を併せた区域
六 茨城県の区域(次号イの区域及び第十号の区域のうち茨城県に係るものを除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 枣木県の区域(うち小山市(大字東野田の一部、下生井、中河原、中島の一部、福良の一部及び梁の一部に限る。)、芳賀郡二宮町根小屋の一部並びに下都賀郡野木町及び藤岡町下宮の区域
ロ 埼玉県の区域のうち幸手市西関宿の一部及び北埼玉郡北川辺町の区域
七 枣木県の区域(前号イ及び次号イの区域を除く。)に、次に掲げる区域を併せた区域
イ 茨城県の区域のうち結城市大字小田林の一部の区域 ロ 群馬県の区域のうち太田市(市場町、高瀬町、植木野町の一部及び東新町の一部に限る。)の区域
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日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令 - 第29頁
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