第一条 電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令
(電気通信主任技術者規則の一部改正)
第一条 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (試験を免除する場合の手数料) | 第十六条の二 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第三の二の項の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、七〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、〇〇〇円とする。 | 改 | 正 | 前 |
| (手数料) | 第十四条の二 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。 | 一第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | イ試験科目の全部について試験を免除する場合 九、四〇〇円 | ロ イに該当しない場合 一四、六〇〇円 | 二第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | イ試験科目の全部について試験を免除する場合 六、三〇〇円 | ロ イに該当しない場合 九、八〇〇円 |
第二条 工事担任者規則の一部改正
(工事担任者規則の一部改正)
第二条 工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (手数料) | 第十四条の二 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。 | 一第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | イ試験科目の全部について試験を免除する場合 九、四〇〇円 | ロ (1)に該当しない場合 一四、六〇〇円 | (2)(1)に該当しない場合 一四、六〇〇円 | 二第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | イ試験科目の全部について試験を免除する場合 六、三〇〇円 | ロ (1)に該当しない場合 九、八〇〇円 |
附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。