| 改 | 正 | 後 |
| (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設) | 第四条の五 令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 | 一~二十 (略) |
| 二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又は同法による認定鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔 | 二十二~二十八 (略) | 2 (略) |
| (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) | 第三十七条 法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 一~二十四 (略) |
| 二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又は同法による認定鉄塔等提供事業の用に供する電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十四条の二第一項各号に掲げる工作物の設置又は管理に係る行為 | 二十六~三十一 (略) | 附則 |
| この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設) | 第四条の五 令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 | 一~二十 (略) |
| 二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設 | 二十二~二十八 (略) | 2 (略) |
| (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) | 第三十七条 法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 一~二十四 (略) |
| 二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為 | 二十六~三十一 (略) | |