府省令令和8年5月26日

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十二号
省庁農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月26日|p.2|原文を見る

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○農林水産省令第四十二号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十六日 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
別表第1(第1条関係)1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準(1)飼料一般の成分規格ア~ニ (略)ヌ アセチルシステインの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、アセチルシステインとして0.0014%以下でなければならない。(2)飼料一般の製造の方法の基準ア~フ (略)ヘ アセチルシステインは、鶏(ブロイラーを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。
別表第1(第1条関係)1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準(1)飼料一般の成分規格ア~ニ (略)(新設)(2)飼料一般の製造の方法の基準ア~フ (略)(新設)
農林水産大臣 鈴木 憲和
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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