府省令令和8年5月26日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十一号
省庁総務省

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和8年5月26日|p.1|原文を見る

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省令
○総務省令第七十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個 人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和八年デジタル庁・総 務省令第六号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第十八号 の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で 定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十六日
総務大臣 林芳正
地方独立行政法人法別表及び地方独 立行政法人法施行令第五条第一項の 総務省令で定める事務を定める省令
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定 める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改め、
改正前欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対 象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを加える。
(法別表第十八号の総務省令で定める事
務)
第十八条 法別表第十八号の総務省令で定め
る事務は、次のとおりとする。
(法別表第十八号の総務省令で定める事
務)
[~十略]十一 個人番号カード等省令第十七条の二
第一項(同条第五項又は第六項において
準用する場合を含む。)の規定による申請
の受理若しくはその申請に係る事実につ
いての審査、同条第二項(同条第五項、
第六項又は第八項において準用する場合
を含む。)の規定による提出を受けること
若しくは旅券(効力を失っているものを
含む。)の提示の確認、同条第三項(同条
第五項、第六項又は第八項において準用
する場合を含む。)の規定による記載等若
しくは返還、同条第四項の規定による措
置を講じること又は同条第七項の規定に
よる申請の受理若しくはその申請に係る
事実についての審査
第十八条 [同上]
[~十同上]
十二 個人番号カード等省令第十八条の規
定による記載等
[新設][同上]
十三 [略][同上]
十四 [略]
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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