府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第29号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係)

令和8年5月25日|p.29|原文を見る

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5 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
注 「当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先」については、他の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が連絡可能な連絡先を記載すること。利用者が連絡可能な連絡先を併せて記載する場合には、その旨を明記の上で記載すること。
6 [略]
[注 略]
様式第9 (第9条第5項関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第9の2 (第9条第6項第1号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第9の3 (第9条第6項第1号関係)
[略]
[注1・2 略]
3 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
4 [略]
様式第9の4 (第9条第6項第2号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第9の5 (第9条第6項第2号関係)
[略]
[注1・2 略]
[新設]
5 [同左]
[注 同左]
様式第9 (第9条第5項関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第9の2 (第9条第6項第1号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第9の3 (第9条第6項第1号関係)
[同左]
[注1・2 同左]
[新設]
3 [同左]
様式第9の4 (第9条第6項第2号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第9の5 (第9条第6項第2号関係)
[同左]
[注1・2 同左]
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(様式関係) - 第29頁
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