府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第115号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

令和8年5月25日|p.27|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であって、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第5の4(第5条第2項第3号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であって、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第5の5(第5条第2項第4号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であって、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第6(第7条、第9条第3項及び第4項、第40条の17関係)
[略]
変更事項変更前
変更後
変更年月日
氏名
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
住所
電話番号及び電子メールアドレス
外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の氏名
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
[新設]
2 [同左]
様式第5の4(第5条第2項第3号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第5の5(第5条第2項第4号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第6(第7条、第9条第3項及び第4項、第40条の17関係)
[同左]
変更事項変更前
変更後
変更年月日
氏名
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
住所
電話番号及び電子メールアドレス
外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の氏名
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
読み込み中...
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令