府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

令和8年5月25日|p.26|原文を見る

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5 合併等の理由
6 法第12条の2第1項第7号の事由の発生に係る当事者の住所、名称及び代表者の氏名
7 申請者の特定関係法人となつた事由
参考事項
注1 1の項については、法第12条の2第1項各号に掲げる事由の別を記載すること。 [削る]
2 3の項から5の項までについては、法第12条の2第1項第1号から第6号までに該当する場合に記載すること。
3 6の項及び7の項については、法第12条の2第1項第7号に該当する場合に記載すること。
4 注記すべき事項がある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。
5 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第4の3 (第4条の2第3項第14号関係)
[略]
様式第5 (第5条第1項関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第5の2 (第5条第2項第1号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第5の3 (第5条第2項第2号関係)
[略]
[注1 略]
6 合併等の理由
7 法第12条の2第1項第4号の事由の発生に係る当事者の住所、名称及び代表者の氏名
8 申請者の特定関係法人となつた事由
参考事項
注1 [同左]
2 3の項については、法第12条の2第1項第1号の事由に該当する場合に、法第33条第1項の規定によるもの又は法第34条第1項の規定によるものの別を記載すること。
3 4の項から6の項までについては、法第12条の2第1項第1号から第3号までに該当する場合に記載すること。
4 7の項及び8の項については、法第12条の2第1項第4号に該当する場合に記載すること。
5 [同左]
6 [同左]
様式第4の3 (第4条の2第3項第12号関係)
[同左]
様式第5 (第5条第1項関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第5の2 (第5条第2項第1号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第5の3 (第5条第2項第2号関係)
[同左]
[注1 同左]
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係) - 第26頁
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