2|法第十三条第二号の総務省令で定める建物その他の工作物及び土地は、次に掲げるものとする。ただし、現に電気通信事業の用に供されておらず、かつ、当該用に供される見込みがない場合、移転若しくは交換その他の代替となるものが確保される場合又は災害復旧の場合において譲り渡されるものを除く。
一 局舎
二 電柱
三 鉄塔
四 管路
五 とう道
六 局舎の用に供する土地
3|地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 譲渡しようとする物の内容
二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四 対価の額
五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六 譲渡の理由
4|地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 担保に供しようとする物の内容
二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三 物を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四 権利の種類
五 担保される債権の額
六 担保に供する理由
5|地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第一号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 第一項第一号に掲げる処分をしようとする法第十三条各号に掲げる物の内容
二 第一項第一号に掲げる処分に要する費用
三 第一項第一号に掲げる処分をする理由
6|地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第二号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 第一項第二号に掲げる処分をしようとする法第十三条各号に掲げる物の内容
三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四 対価の額
五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六 譲渡の理由
2 地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 担保に供しようとする設備の内容
二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三 設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四 権利の種類
五 担保される債権の額
六 担保に供する理由
様式第1(第2条の5関係)
[新設]
実施基準(変更)届出書
年 月 日
総務大臣殿
郵便番号
住所
名称
代表者氏名
担当部署名
電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号及び
電子メールアドレスを記載す
ること。なお、担当部署等が
ある場合は、当該担当部署等
の電話番号及び電子メールア
ドレスを記載すること。)
法第2条第8項の規定により、別紙のとおり実施基準を定めた(変更した)ので届け出ます。
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。