府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第2~4の別表等)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第23号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第2~4の別表等)

令和8年5月25日|p.23-24|原文を見る

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様式第2(第4条第3項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第9号、第40条の9<br>第3項第9号、第40条の10第3項第2号、第40条の18第1項第4号、第2項第6号及び第3項<br>第10号関係)
[同左]
[注 同左]
様式第2の2(第4条第4項、第4条の2第3項、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第<br>11条第5項関係)
[同左]
[注 同左]
様式第3(第4条第4項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第<br>1項及び第2項、第9条第1項第1号、第9条第5項、第6項、第9項及び第10項、第10条第<br>2項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係)
[同左]
[注1~6 同左]
様式第4(第4条第4項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、<br>第60条の2第2号関係)
電気通信役務の種類提供する役務
1 加入電話
2 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及
び国際総合デジタル通信サービスを除く。)
3 中継電話(国際電話であるものを除く。)
4 国際電話等国際電話
国際総合デジタル通信サービス
5 公衆電話
6 携帯電話三・九一四世代移動通信システムを使用するも
第五世代移動通信システムを使用するもの
三・九一四世代移動通信システム又は第五世代
移動通信システムを使用するもの以外のもの
7 PHS
8 IP電話当該IP電話の提供のために電気通信番号規則
別表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を
使用するもの
当該IP電話の提供のために電気通信番号規則
別表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を
使用するもの以外のもの
9 ワイヤレス固定電話
10 衛星移動通信サービス
11 FMCサービス
12 インターネット接続サービス
13 FTTHアクセスサービス共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの以外のもの
共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの
14 DSLアクセスサービス
15 FWAアクセスサービス
16 CATVアクセスサービス
17 携帯電話・PHSアクセスサービス
18 三・九一四世代移動通信アクセスサービス
19 第五世代移動通信アクセスサービス
20 ローカル5Gサービス
21 フレームリレーサービス
22 ATM交換サービス
23 公衆無線LANアクセスサービス
24 BWAアクセスサービス全国BWAアクセスサービス
地域BWAアクセスサービス
自営等BWAアクセスサービス
25 IP-VPNサービス
26 広域イーサネットサービス
27 衛星アクセスサービス
28 専用役務国内電気通信役務であるもの
国際電気通信役務であるもの
29 アンライセンスLPWAサービス
30 上記1から29までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
31 インターネット関連サービス(IP電話を除く。)
9 ワイヤレス固定電話
10 衛星移動通信サービス
11 FMCサービス
12 インターネット接続サービス
13 FTTHアクセスサービス共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの以外のもの
共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの
14 DSLアクセスサービス
15 FWAアクセスサービス
16 CATVアクセスサービス
17 携帯電話・PHSアクセスサービス
18 三・九一四世代移動通信アクセスサービス
19 第五世代移動通信アクセスサービス
20 ローカル5Gサービス
21 フレームリレーサービス
22 ATM交換サービス
23 公衆無線LANアクセスサービス
24 BWAアクセスサービス全国BWAアクセスサービス
地域BWAアクセスサービス
自営等BWAアクセスサービス
25 IP-VPNサービス
26 広域イーサネットサービス
27 衛星アクセスサービス
28 専用役務国内電気通信役務であるもの
国際電気通信役務であるもの
29 アンライセンスLPWAサービス
30 上記1から29までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
31 インターネット関連サービス(IP電話を除く。)
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