府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第2~4の改正)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第23号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第2~4の改正)

令和8年5月25日|p.23|原文を見る

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様式第2 (第4条第6項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第9号、第40条の9 第3項第9号、第40条の10第3項第2号、第40条の18第1項第4号、第2項第6号及び第3項 第10号関係)
[略]
[注 略]
様式第2の2(第4条第7項、第4条の2第3項、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第 11条第5項、第54条の3第4項第11号、第54条の10第1項第2号イ(2)、第54条の12第3項第10 号関係)
[略]
[注 略]
様式第3(第4条第7項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第 1項及び第2項、第9条第1項第1号、第9条第5項、第6項、第9項及び第10項、第10条第 2項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係)
[略]
[注1~6 略]
様式第4(第4条第7項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、 第60条の2第2号関係)
電気通信役務の種類提供する役務
1 加入電話
2 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及
び国際総合デジタル通信サービスを除く。)
3 中継電話(国際電話であるものを除く。)
4 国際電話等国際電話
国際総合デジタル通信サービス
5 公衆電話
6 携帯電話三・九一四世代移動通信システムを使用するも
第五世代移動通信システムを使用するもの
三・九一四世代移動通信システム又は第五世代
移動通信システムを使用するもの以外のもの
7 PHS
8 IP電話当該IP電話の提供のために電気通信番号規則
別表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を
使用するもの
当該IP電話の提供のために電気通信番号規則
別表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を
使用するもの以外のもの
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第2~4の改正) - 第23頁
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