府省令令和8年5月25日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(認定鉄塔等提供事業の届出関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第19号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(認定鉄塔等提供事業の届出関係)

令和8年5月25日|p.19|原文を見る

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六 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類 イ 定款又はこれに相当する書類 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類 ハ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 七 譲受人が認定鉄塔等提供事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであると きは、次に掲げる書類 イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 ロ 役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類 ハ 役員の履歴書 ニ 団体の財産の状況を記載した書類 八 譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議 録の写し 九 認定鉄塔等提供事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の 区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 認定鉄塔等提供事業者の地位を承継した者の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表 者等の登記事項証明書 ロ 認定鉄塔等提供事業者の地位を承継した者の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表 者等の住民票の写し 十 認定鉄塔等提供事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、認定鉄塔等提供事 業者の地位を承継した者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び 第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様 式第二の二による書類 十一 法第百四十三条の三第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第三十八の 二十三による書面 (認定鉄塔等提供事業の休止の届出) 第五十四条の十三 法第百四十三条の八第一項の規定による認定鉄塔等提供事業の全部の休止の 届出をしようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の全部を休止する日の前日から起算して三 十日前の日までに、様式第三十八の三十四の届出書を提出しなければならない。 2 法第百四十三条の八第一項の規定による認定鉄塔等提供事業の一部の休止の届出をしようと する者は、当該認定鉄塔等提供事業の一部を休止する日の前日から起算して三十日前の日まで に、様式第三十八の三十五の届出書を提出しなければならない。 (認定鉄塔等提供事業の廃止の届出) 第五十四条の十四 法第百四十三条の九の規定による認定鉄塔等提供事業の全部の廃止の届出を しようとする者は、当該認定鉄塔等提供事業の全部を廃止する日の前日から起算して三十日前 の日までに、様式第三十八の三十四の届出書を提出しなければならない。 2 法第百四十三条の九の規定による認定鉄塔等提供事業の一部の廃止の届出をしようとする者 は、当該認定鉄塔等提供事業の一部を廃止する日の前日から起算して三十日前の日までに、様 式第三十八の三十五の届出書を提出しなければならない。 3 認定鉄塔等提供事業者は、第一項の規定による届出書を提出するときは、併せて鉄塔等提供 事業認定証を総務大臣に返納しなければならない。
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(認定鉄塔等提供事業の届出関係) - 第19頁
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