(変更の認定)
第五十四条の八 法第百四十三条の六第二項の申請書は、様式第三十八の二十七によるものとする。
2 法第百四十三条の六第三項第三号の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 増加する認定鉄塔等提供事業の業務区域に対し鉄塔等提供役務の提供を開始する日以降五
年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の二十四の事業収支見積書
二 申請者が地方公共団体である場合は、認定鉄塔等提供事業の業務区域の増加についての議
会の会議録の写し
3 法第百四十三条の六第四項の申請書は、様式第三十八の二十七によるものとする。
(軽微な変更の届出)
第五十四条の九 法第百四十三条の六第五項の規定による届出は、様式第三十八の二十八により
行うものとする。
(認定鉄塔等提供事業者の氏名等の変更の届出)
第五十四条の十 法第百四十三条の六第八項の規定による法第百四十三条の二第三項第一号又は
第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十八の二十九の届出書に、次に掲げ
る場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
一 法第百四十三条の二第三項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲
げる書類
イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書
類
ロ 当該届出を行おうとする者がイの法人以外の団体であるときは、当該変更が行われたこ
とを証する書類
ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
二 法第百四十三条の二第三項第二号に掲げる事項の変更の届出をしようとする場合 次に掲
げる書類
イ 国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類
⑴ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(イ) 変更後の国内代表者等が法人の場合 当該国内代表者等の登記事項証明書
(ロ) 変更後の国内代表者等が個人の場合 当該国内代表者等の住民票の写し
⑵ 変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条
の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二
の二による書類
ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
2 法第百四十三条の六第八項の規定による法第百四十三条の二第三項第六号の事項の変更の届
出をしようとする者は、様式第三十八の二十九の届出書を提出しなければならない。
(役員の変更の報告)
第五十四条の十一 認定鉄塔等提供事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があ
つたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第三十八の三十の報告書に、変更後の役員
の名簿及び履歴書並びに法第百四十三条の三第一項第一号から第三号までに該当しないことを
誓約する様式第三十八の二十三による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。