七 鉄塔等提供業務規程(法第四百四十三条の二第五項第二号に係る事項に限る。次号及び第九号において同じ)の遵守状況について自ら行う点検及び評価に関すること。
八 鉄塔等提供業務規程に記載された事項の実施に必要な経営資源の状況について自ら行う点検、評価及び見直しに関すること。
九 前二号に掲げる点検の結果その他の事由に基づく当該鉄塔等提供業務規程の見直しに関すること。
(認定証の交付等)
第五十四条の四 総務大臣は、法第四百四十三条の二第一項の規定による鉄塔等提供事業の認定をしたときは、当該認定に係る認定証(第五十四条の十四第三項において「鉄塔等提供事業認定証」という。)を交付し、認定番号を通知するものとする。法第四百四十三条の六第一項の規定による変更の認定をしたとき、同条第八項の規定による届出があったとき及び第四百四十三条の七第二項から第四項までの規定による認可をしたときであって、当該認定番号を変更したときも同様とする。
(事業開始の指定期間の延長)
第五十四条の五 法第四百四十三条の五第三項(法第四百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第三十八の二十五の申請書により行わなければならない。
(事業開始の届出)
第五十四条の六 法第四百四十三条の五第四項(法第四百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の二十六の届出書を提出しなければならない。
(軽微な変更)
第五十四条の七 法第四百四十三条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 認定鉄塔等提供事業の業務区域の変更にあっては、次のもの
イ 既に認定を受けた鉄塔等提供事業の業務区域が存する都道府県内における鉄塔等提供事業の業務区域の増加
ロ 認定鉄塔等提供事業の業務区域の減少
二 認定鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔等の種類の変更にあっては、既に認定を受けた鉄塔等提供事業の業務区域内における鉄塔等の種類の増加(既に認定を受けた鉄塔等の種類以外の鉄塔等の種類の増加を除く。)及び減少
三 認定鉄塔等提供役務の提供の相手方の変更にあっては、次のもの
イ 既に認定を受けた鉄塔等提供事業の業務区域内における鉄塔等提供役務の提供の相手方の増加(既に鉄塔等提供役務を提供している鉄塔等提供役務の提供の相手方以外の鉄塔等提供役務の提供の相手方の増加を除く。)及び減少
ロ 認定鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の変更
四 特定地域において臨時的に変更するもの