八申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ住民票の写し又はこれに相当する書類
ロ履歴書
ハ資産目録
九申請者が地方公共団体であるときは、鉄道等提供事業を営むことについての議会の会議録
の写し
十申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
類
イ申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
十一申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣
が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付
与したことを証する様式第二の二による書類
十二鉄道等の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し
(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
十三その他その鉄道等提供事業の認定の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
5法第百四十三条の二第五項第一号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含
む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一鉄道等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するための鉄道等提供業務の実施体制に関す
る次に掲げる事項
イ経営の責任者の職務に関すること。
ロ各部門の責任者の職務に関すること。
ハ各従事者の職務に関すること。
ニ組織内の連携体制の確保に関すること。
ホ組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。
二鉄道等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するための鉄道等提供業務の実施方法に関す
る次に掲げる事項
イ組織の全体的かつ部門横断的な鉄道等の管理その他の業務の方針に関すること。
ロ関係法令、鉄道等提供業務規程その他の規定の遵守に関すること。
ハ鉄道等提供役務の需要等を考慮した鉄道等提供業務の方針に関すること。
ニ災害を考慮した鉄道等提供業務の方針に関すること。
ホ情報セキュリティの確保のための方針に関すること。
ヘ情報セキュリティ対策に関すること。
ト鉄道等提供役務の適正かつ確実な実施を確保するための基本的な取組に関すること。
チ鉄道等の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関す
ること。
リ鉄道等の設計、工事、維持及び運用に関すること。
ヌ防犯対策に関すること。
ル屋外に設置する鉄塔等が、気象の変化、振動、衝撃、圧力その他鉄塔等の設置場所にお
ける外部環境の影響を容易に受けないための措置に関すること。
ラ 通常受けている電力の供給が停止した場合において鉄塔等提供業務が停止することのないようにするための自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置に関すること。
ワ 鉄塔等に対する自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置に関すること。
カ 鉄塔等の設計、工事、維持及び運用に従事する者による誤りを防止するための対策に関すること。
ヨ 事故、地震等の災害、停電、火災その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
タ 鉄塔等提供役務の提供の相手方の利益の保護の観点から行う当該相手方に対する情報提供に関すること。
レ 事故の再発防止のための対策に関すること。
ソ イからレまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等現状の調査、分析及び改善に関すること。
三 鉄塔等提供業務に係る鉄塔等の管理の全部又は一部を他人に委託している場合にあっては、次に掲げる事項
イ 委託先の鉄塔等の安定的な使用に関する措置に関すること。
ロ 委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置に関すること。
ハ 法に定める認定鉄塔等提供事業者の義務の履行に必要な措置に関すること。
二 鉄塔等提供役務の確実かつ安定的な提供を確保するため必要がある場合には、鉄塔等の運用の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置に関すること。
四 鉄塔等提供業務規程の見直しに関する次に掲げる事項
イ 鉄塔等提供業務規程(法第百四十三条の二第五項第一号に係る事項に限る。ロ及びハにおいて同じ。)の遵守状況について自ら行う点検及び評価に関すること。
ロ 鉄塔等提供業務規程に記載された事項の実施に必要な経営資源の状況について自ら行う点検、評価及び見直しに関すること。
ハ イ及びロに掲げる点検の結果その他の事由に基づく当該鉄塔等提供業務規程の見直しに関すること。
五 その他鉄塔等提供役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
六 法第百四十三条の二第五項第二号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 鉄塔等提供役務に関する料金の公正な算定方法及びその方針に関すること。
二 鉄塔等提供事業者及び鉄塔等提供役務の提供の相手方の責任に関すること。
三 鉄塔等の設置の工事その他の工事に関する費用の負担に関すること。
四 鉄塔等に設置する電気通信回線設備の様態に関し制限を設ける事項があるときは、当該制限に関すること。
五 鉄塔等提供事業を休止し、又は廃止する際の鉄塔等提供役務の提供の相手方への周知に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、鉄塔等提供役務の提供の相手方の権利又は義務に重要な関係を有する当該鉄塔等提供役務の提供条件に関する事項があるときは、その提供条件に関すること。