府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令(鉄塔等提供事業の認定申請関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令(鉄塔等提供事業の認定申請関係)

令和8年5月25日|p.13|原文を見る

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四 支線又は支柱 五 線路保護用柱、支線柱、標柱又は標石 六 ハンドホール又はマンホール 七 管路、とう道その他の工作物 2 令別表第二の使用面積を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物 として総務省令で定めるものは、前項第一号及び第七号に掲げるものとする。 3 令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工 作物であって、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きくないものとして総務省令で定めるも のは、第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものとする。 4 令別表第二の本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工 作物であって、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるものは、 第一項第三号及び第六号に掲げるものとする。 (鉄塔等提供事業の認定の申請) 第五十四条の三 法第百四十三条の二第二項の申請書は、様式第三十八の二十一によるものとす る。 2 法第百四十三条の二第三項第六号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含 む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号及び電子メールアドレス 二 外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス 3 法第百四十三条の二第四項第一号(法第百四十三条の七第五項において準用する場合を含 む。)の事業計画書は、様式第三十八の二十二によるものとする。 4 法第百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第百四十三条の三第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第三十八の二 十三による書面 二 申請に係る鉄塔等提供事業の開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式 第三十八の二十四の事業収支見積書 三 申請に係る鉄塔等提供事業の開始予定年月日の根拠を示す書類 四 申請者の行う鉄塔等提供事業以外の事業の概要 五 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類 ロ 役員の名簿及び履歴書 ハ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 六 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類 イ 定款又はこれに相当する書類 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類 ハ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 七 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類 イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 ロ 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類 ハ 団体の財産の状況を記載した書類
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令(鉄塔等提供事業の認定申請関係) - 第13頁
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