(特定関係事業者の指定及びその解除)
第二十二条の十二法第三十一条第十一項第一号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(総務大臣が整理し、公表する情報)
第二十五条の十法第三十九条の二第四号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[一・二略]
三法第三十一条第四項及び第七項の規定による命令、同条第十項の規定による報告並びに同条第十一項第一号の規定による指定に関して作成し、又は取得した情報
[四~六略]
[新設]
第二十五条の十 [同上]
(総務大臣が整理し、公表する情報)
[一・二同上]
三法第三十一条第一項の規定による指定、同条第四項の規定による命令及び同条第八項の規定による報告に関して作成し、又は取得した情報
[四~六同上]
第四十条の七削除
第四十条の七
四条各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務とする。
第四十条の八の四の二法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
(法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める者)
一単位区域(法第百十条の二第一項に規定する単位区域をいう。以下この条において同じ。)において現に第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者であって、当該単位区域における第二号基礎的電気通信役務を用いられる電気通信回線設備の規模の縮小について、法第二十六条の四第二項による届出をした者
二単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者であつて、当該単位区域における第二号基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止について、法第二十六条の四第二項による届出をした者
三単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者であつて、当該単位区域における第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少について、法第十三条第一項の規定による変更登録を受けた者及び法第十六条第四項の規定による届出をした者(法第二十六条の四第二項の規定による届出をした者を除く。)
(法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額)
第四十条の八の四の三法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり月額一万一千七百九十円とする。
[新設]
法第百八条第二項の総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、第十条各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務とする。
第三章土地の使用等
第一節電気通信事業の認定
第二節認定電気通信事業者による土地の使用
第三節鉄塔等提供事業の認定等
第三章
第一節事業の認定
第二節土地の使用
[同上]
[新設]
(工作物の範囲)
第五十四条の二法第四百四十三条の二第一項の総務省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一鉄塔
二木柱(日柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱
三日柱又は人形柱
第四十条の八の四の二 [同上]
(法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額)