府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.10
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.8-10|原文を見る

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八 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務に関する利用者の被 害の発生又は拡大の防止に資する情報
九 休止又は廃止により、基礎的電気通信役務の提供を終了しようとする当該業務区域におい て基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする年月日
第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る基礎的電気通信役務の提供に関する契約を 周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいず れかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするとき に閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により第三項各号又は前項各号に掲げ る事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の四第一項の規定による 周知は、適宜の方法により行うことができる。
一 利用者等が基礎的電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該基礎的電気通信役務の提 供に関する契約を締結することとなる電気通信業務の休止又は廃止をする場合
二 電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは 相続に伴う電気通信業務の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当 該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなる場合
三 電気通信業務の休止又は廃止であつて、地域単位区域がその電気通信業務の休止又は廃止 後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれることとなる場合
四 その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者 の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信業務の休止又は廃止をする場合
法第二十六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の四第一項の 規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の二の届出 書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十二条の二の十一 法第二十六条の五第一項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は 一部の休止又は廃止(業務区域の減少等を含む。以下この条及び次条において同じ。)をしよう とする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して三十日前の日(法第 二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算し て一年前の日。第三項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの 方法により、知られたる利用者に対し適切に行わなければならない。
一 対面による説明
二 電話又はこれに類する双方向の通信
三 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧 に供する方法であつて、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の 提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
法第二十六条の五第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 休止又は廃止をしようとする電気通信業務の内容
二 休止又は廃止をしようとする年月日
[新設]
三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 五 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 六 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。) 七 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報 3 第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあっては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の五第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。 4 法第二十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。 一 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 二 電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であって、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの 三 電気通信業務の休止若しくは廃止であって、その休止又は廃止に係る範囲が都道府県の一部である場合 四 その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出) 第二十二条の二の十一 法第二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。 【削る】 二 指定電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 前号に掲げるもののほか、法第二十六条の五第一項の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が百万以上である電気通信役務であって、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出) 第二十二条の二の十一 法第二十六条の四第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。 一 第一号基礎的電気通信役務並びに第二号基礎的電気通信役務のうち、第二種適格電気通信事業者が提供するもの及び法第二十六条の四第一項の周知を開始する日の属する四半期の直前の四半期末における当該第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える電気通信事業者が提供するもの(ただし、他の電気通信事業者に対して提供している卸電気通信役務を除く。)に係る電気通信業務の休止又は廃止 二 【同上】 三 前二号に掲げるもののほか、法第二十六条の四第一項の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が百万以上である電気通信役務であって、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止
2 法第二十六条の五第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の五第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報) 第二十二条の二の十二 法第二十六条の六第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六条の五第一項の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報 二 第二十二条の二の十一第二項第六号に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報 〔三略〕 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合) 第二十二条の五 法第三十一条第一項ただし書の電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者において、当該電気通信事業者の法第三十一条第一項各号に掲げる者であって、特定関係事業者の同項各号に定める者を兼ねるものが非公開情報(当該電気通信事業者の電気通信事業に関する公開されていない情報(他の電気通信事業者及び利用者に関する情報に限る。)をいう。第二十二条の七において同じ。)を入手できないことを確保するための措置を講じている場合 二 特定関係事業者において、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の法第三十一条第一項各号に掲げる者であって、当該特定関係事業者の同項各号に定める者を兼ねるものが当該特定関係事業者の電気通信事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合 (重要な役割を担う従業者) 第二十二条の六 法第三十一条第二項の総務省令で定める要件は、特定関係事業者の従業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一 特定関係事業者の電気通信事業の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの 二 電気通信業務に関して知り得た他の電気通信事業者及び当該電気通信業務の利用者に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。) (電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要な業務) 第二十二条の七 法第三十一条第二項の電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要な業務として総務省令で定めるものは、非公開情報を入手することができる業務とする。 (他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由) 第二十二条の八 法第三十一条第五項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある取引) 第二十二条の九 法第三十一条第五項第三号の総務省令で定める電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある取引は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業に係る建物その他の工作物(第一種指定電気通信設備との接続に必要な設備を設置 2 法第二十六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の四第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報) 第二十二条の二の十二 法第二十六条の五第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六条の四第一項の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報 二 第二十二条の二の十第二項第六号に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報 〔三同上〕 (特定関係事業者の指定及びその解除) 第二十二条の五 法第三十一条第一項の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。 〔新設〕 〔新設〕 (他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由) 第二十二条の六 法第三十一条第二項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。 〔新設〕
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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