府省令令和8年5月25日
電気通信業務法施行規則等の一部を改正する省令(電気通信業務の休止等の利用者への周知に関する規定)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
電気通信業務法施行規則等の一部を改正する省令(電気通信業務の休止等の利用者への周知に関する規定)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(電気通信業務の休止等の利用者への周知)
第二十二条の二の十 法第二十六条の四第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知られたる利用者に対し適切に行わなければならない。
一 対面による説明
二 電話又はこれに類する双方向の通信
三 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、その休止又は廃止(業務区域の減少又は電気通信回線設備の規模の縮小(以下この条及び次条第一項において「業務区域の減少等」という。)を含む。次項、第五項及び第六項において同じ。)をしようとする電気通信業務(法第十条第一項第五号に規定する基礎的電気通信役務に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2 法第二十六条の四第一項の総務省令で定める一年以上の期間(第五項において当該期間の末日を一周知期限日」という。)は、電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止の日の前日から起算して一年とする。
3 法第二十六条の四第一項の表第一号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 業務区域の減少等をしようとする地域単位区域
二 業務区域の減少等をしようとする電気通信業務の内容
三 業務区域の減少等をしようとする年月日
四 業務区域の減少等をしようとする理由
五 業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
六 業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務の代替となる基礎的電気通信役務(当該電気通信業務に係る基礎的電気通信役務と当該代替となる基礎的電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
七 業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報
八 業務区域の減少等により、基礎的電気通信役務の提供を終了しようとする当該業務区域において基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする年月日
4 法第二十六条の四第一項の表第二号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 休止又は廃止をしようとする地域単位区域
二 休止又は廃止をしようとする電気通信業務の内容
三 休止又は廃止をしようとする年月日
四 休止しようとする場合にあっては、その期間及びその再開を予定する年月日
五 休止又は廃止の理由
六 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
七 休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務の代替となる基礎的電気通信役務(当該電気通信業務に係る基礎的電気通信役務と当該代替となる基礎的電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
「見出しを加える。」
(電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)
第二十二条の二の十 法第二十六条の四第一項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して三十日前の日(同条第三項の総務省令で定める電気通信役務にあっては、休廃止日の前日から起算して一年前の日。第三項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知られたる利用者に対し適切に行わなければならない。
一 対面による説明
二 電話又はこれに類する双方向の通信
三 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であって、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2 法第二十六条の四第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務の内容
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
五 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
六 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
七 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報
3 第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあっては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの。)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の四第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
4 法第二十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
一 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
二 電気通信事業である電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であって、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信業務を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの
三 その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)