府省令令和8年5月25日

基礎的電気通信役務に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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基礎的電気通信役務に関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.6|原文を見る

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4 総務大臣は、法第十八条の二第一項の規定による基礎的電気通信役務台帳の作成及び公表に当たっては、基礎的電気通信役務を利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるものとする。
(第一号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
第十四条の二 前条第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第一号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第十二の六により、当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び様式第十二の六において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあっては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の三十日前までに総務大臣に報告するものとする。当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
(基礎的電気通信役務の届出契約約款において地域により異なる料金の額が定められる特別の事情)
第十六条の二 法第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情は、地理的条件により異なる費用に対応するために異なる料金の額を定める必要があることその他の地域により異なる料金の額を定めることに合理的な必要性があり、かつ、異なる料金の額を定めることが基礎的電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとする。
第十九条の三及び第十九条の四 削除
第二十二条の二の二 削除
(第一号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
第十四条の二 前条第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第一号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第十二の六により、当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び第二十二条の二の二第二項並びに様式第十二の六及び様式第十五の二において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあっては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の三十日前までに総務大臣に報告するものとする。当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
[新設]
(特定電気通信役務の範囲)
第十九条の三 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第十八条で定める指定電気通信役務であって、加入電話、公衆電話(第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を除く。)及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務(国際電話及び国際総合デジタル通信サービスに係るものを除く。)とする。
(特定電気通信役務の種別)
第十九条の四 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務の種別は、音声伝送役務とする。
(第一号基礎的電気通信役務の提供)
第二十二条の二の二 法第二十五条第一項の第一号基礎的電気通信役務の提供(当該第一号基礎的電気通信役務の提供が法第百二十一条第一項の認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供として行われる場合を含む。次項において同じ。)は、第十四条第三号又は第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者にあっては、同条第一号、第三号又は第四号に規定する電気通信役務のいずれかを提供すれば足りることとする。
2 前項の電気通信事業者は、法第二十五条第一項の第一号基礎的電気通信役務の提供を第十四条第一号に規定する電気通信役務に代えて同条第三号又は第四号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第十五の二により、その提供を行う区域(市町村又は市町村の一部を単位とする場合にあっては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日より相当の期間前までに総務大臣に報告するものとする。当該電気通信役務の提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
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基礎的電気通信役務に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
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