(電気通信事業の届出)
第九条〔略〕
2法第十六条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二〔略〕
3〔略〕
4法第十六条第三項の規定による同条第一項第五号又は第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
5・6〔略〕
7〔略〕
一業務区域及び法第十六条第一項第三号イ又はロに定める事項の変更にあっては、次に掲げるもの
「イ〜ハ〔略〕」
二基礎的電気通信役務に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域の増加
「二・三〔略〕」
「8~15〔略〕」
(電気通信役務等の変更の報告)
第十条電気通信事業者は、第四条第七項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があったときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
[2~4〔略〕]
(基礎的電気通信役務台帳の公表等)
第十三条法第十八条の二第三号イの総務省令で定める事項は、基礎的電気通信役務に係る業務
区域の減少をしようとしている当該業務区域において当該基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする日とする。
2法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める利用者の利益に及ぼす影響が比較的小ないものは、次に掲げるものとする。
一利用者が基礎電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該基礎的電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる当該基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
二電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務(基礎的電気通信役務に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの
三電気通信業務の休止又は廃止であつて、地域単位区域がその電気通信業務の休止又は廃止後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれることとなるもの
四その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的小ないと認められる電気通信業務の休止又は廃止
3
法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする場合においては、その電気通信業務に関する契約の申込みの受付を終了しようとする日
二電気通信業務の全部又は一部の休止をしようとする場合においては、その休止の期間及びその再開を予定する日
(電気通信事業の届出)
第九条〔同上〕
2法第十六条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一・二〔同上〕
3〔同上〕
4法第十六条第三項の規定による同条第一項第五号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
5・6〔同上〕
7〔同上〕
一業務区域の変更にあっては、次に掲げるもの
「イ〜ハ〔同上〕」
「新設」
「二・三〔同上〕」
「8~15〔同上〕」
(電気通信役務等の変更の報告)
第十条電気通信事業者は、第四条第四項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があったときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
[2~4〔同上〕]
第十三条削除