府省令令和8年5月25日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令

令和8年5月25日|p.68|原文を見る

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いときは、四捨五入せず、割合が3分の1未満であることがわかる小数点以下の位まで記載し、その位未満の端数は切り捨てて記載すること(例:33.33321%の場合は33.3332%まで記載すること。)。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第5 (第6条第5項関係)
外国人等議決権割合に係る規定の遵守のため講じた措置の実施状況報告書
年月日
総務大臣殿
郵便番号
住所
名称
担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載すること。)
電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号及び
電子メールアドレスを記載す
ること。なお、担当部署等が
ある場合は、当該担当部署等
の電話番号及び電子メールア
ドレスを記載すること。)
法第6条第6項の規定により、年月日から年月日までの間の外国
人等議決権割合に係る規定の遵守のため講じた措置の実施状況について、次のとおり報告しま
す。
関係職員の知識の取得及び向
上を図るために必要な研修そ
の他の措置の実施状況
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第6 (第7条第1項関係)
[略]
様式第7 (第7条第4項関係)
[略]
様式第1 (第7条第1項関係)
[同左]
様式第2 (第7条第4項関係)
[同左]
備考 表中の[ ] の記載又は対象項目の二重線部分を除く全項目について省略して作成することもできる。
(電波法施行規則の一部改正)
第三条 電波法施行規則(昭和二十五年郵政省訓令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(附則関係)(附則関係)
[一~4 略][一~4 同上]
5 附則別表十四頁の規定による許可を受けた運用予備免許三条の二第四項第十二号の三の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の設備と重ねて使うべく、又は当該設備を基礎として、若しくは補助するためのものである。5 附則別表十四頁の規定による許可を受けた運用予備免許三条の二第四項第十二号の三の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の設備と重ねて使うべく、又は当該設備を基礎として、若しくは補助するためのものである。
[新設]
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第68頁
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