府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.64|原文を見る

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ロ 分割の場合 吸収分割をする法人がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該法人から承継する法人(次号ロ及び次項第五号ロにおいて「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する法人(同号ロにおいて「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件 ハ 「略」 二 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 イ 会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割をする会社となる場合 会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主 ロ 「略」 ハ 会社が、新設合併により消滅する会社又は新設分割をする会社となる場合 会社法第八百六条第二項に規定する反対株主 [三・四 略] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号に掲げるものに限る。)を添えなければならない。 [一~四 略] 五 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める書類 「イ・ロ 略」 3 法第十一条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が三億円を超えること。 二 最終事業年度の売上高が三十億円を超えること。 4 法第十一条第一項第三号の総務省令で定める基準は、最終事業年度の売上高が三十億円を超えるものとする。 5 法第十一条第一項第四号の総務省令で定める合併又は分割は、電気通信事業を営まない法人若しくは電気通信事業以外の事業に係る権利義務の全部若しくは一部を承継し、又は承継させるもの(会社に係るものを除く。)であって、次の各号に掲げる基準(分割にあっては、第一号を除く。)のいずれにも達しないものとする。 一 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円を超えること。 二 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額(分割にあっては、当該分割に際して承継し、又は承継させる負債の額)が二百億円を超えること。 三 合併又は分割に係る事業の最終事業年度の売上高が五十億円を超えること。 四 合併又は分割に係る事業に従事する従業員の数が三百人を超えること。 (重要な設備等の譲渡等の認可) 第十三条 法第十三条の総務省令で定める処分は、次に掲げるものとする。 一 廃業(現に電気通信事業の用に供されておらず、かつ、当該用に供される見込みがない場合、移転若しくは交換その他の代替となるものが確保される場合又は災害復旧の場合におけるものを除く。) 二 当事者の合意がない限り破棄又は終了することのできない契約による使用権の設定 ロ 分割の場合 会社又は地域会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を会社又は地域会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件 ハ 「同上」 二 「同上」 イ 会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割をする会社となる場合 会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主 ロ 「同上」 ハ 会社が、新設合併により消滅する会社又は会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新規分割設立株式会社が新設分割により新規分割する会社となる場合 同法第八百六条第二項に規定する反対株主 [三・四 同上] 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 [一~四 同上] 五 次のイ及びロに掲げる場合に応じ、当該イ及びロに定める書類 「イ・ロ 同上」 [新設] [新設] (重要な設備の譲渡等の認可) 第十二条 地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする設備の内容 二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第64頁
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