府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.63|原文を見る

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(実施基準等に記載した事項の公表) 第二条の八 地域会社は、実施基準又は前条の報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、 当該実施基準又は当該報告書(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正 当な利益を害するおそれがあると認められる事項に係る部分を除く。)をインターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。
(外国人等議決権割合の公告等)
第六条 [略]
2 法第六条第四項の規定による公告は、会社の定款で定める公告の方法により行うものとし、 同項の規定による報告は、様式第三の報告書により行うものとする。
3 法第六条第五項の総務省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一 変更前の外国人等議決権割合が百分の三十未満である場合にあっては、変更後の外国人等 議決権割合が百分の三十以上となる変更
二 変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(変更前の外国人等議決権割合 に関して、法第六条第一項又は第二項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録をしてい ない場合を除く。)にあっては、変更後の外国人等議決権割合の増加が千分の一以上である変 更又は変更後の外国人等議決権割合が三分の一以上となる変更
三 変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(前号に規定する場合を除く。) にあっては、外国人等議決権割合の変更
4 法第六条第五項の規定による報告は、様式第四の報告書により、前項に規定する変更があつ た後速やかに総務大臣に提出して行わなければならない。
5 法第六条第六項の規定による報告は、様式第五の報告書により、会社の毎事業年度終了後三 月以内に総務大臣に提出して行わなければならない。
6 法第六条第六項の総務省令で定める期間は、会社の事業年度とする。 (取締役及び監査役の就任等の届出)
第七条 法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又 は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならない。
2・3 [略]
4 法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があった日から起算して十四日以 内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項(第一号に掲げる事項にあつては、住所の変更 を除く。)及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第七に よる届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に 掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可) 第九条 会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可 を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあって は、第一号を除く。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合併の場合 吸収合併後存続する法人(次号ロ及び次項第五号イにおいて「吸収合併存 続会社」という。)又は新設合併により設立する法人(同号イにおいて「新設合併設立会社」 という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件
[新設]
(公告)
第六条 [同上]
2 法第六条第四項の総務省令で定める方法は、会社の定款で定める公告の方法とする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(取締役及び監査役の就任等の届出) 第七条 法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又 は退任した日から起算して十四日以内に、様式第一による届出書により行わなければならない。
2・3 [同上]
4 法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があった日から起算して十四日以 内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係 る部分に限る。)を記載した様式第二による届出書により行わなければならない。この場合にお いて、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなけ ればならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可) 第九条 会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可 を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第 一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなけれ ばならない。
一 [同上]
イ 合併の場合 吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合 併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の 方法及び条件
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第63頁
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