府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二条の六、第二条の七関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二条の六、第二条の七関係)

令和8年5月25日|p.62|原文を見る

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〔新設〕 (実施基準の記載事項) 第二条の六 実施基準には、法第二十九条項に規定する必要な内容として次に掲げる事項を記載 するものとする。 一 業務の概要 二 業務の実施方法 三 業務の収支計画の方針 四 所要資金の調達方針 五 活用する設備若しくは技術又は職員の概要 六 電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するた めの措置に関する次に掲げる事項 イ 活用業務を営むに当たって地域会社が構築するネットワークの利用における同等性を確 保するために講ずる措置 ロ 活用業務に用いるネットワーク(他の電気通信事業者が同様の業務を営む場合に必要と なるものに限る。)に関する情報の提供を適正に行うために講ずる措置 ハ 他の電気通信事業者が活用業務と同様の業務を営むに当たって必要不可欠な情報(地域 会社が保有するものに限る。)がある場合には、当該情報の提供を適正に行うために講ずる 措置 二 活用業務に係る営業活動において、地域電気通信業務に際して知り得た情報(他の電気 通信事業者に関する情報その他の電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公 正な取扱いが求められるものに限る。)の目的外利用その他の不公正な行為を防止するため の体制を整備する措置 ホ 活用業務に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して整理する措置 ヘ その他活用業務(電気通信業務に関連しない業務を除く。)を営むに当たって他の電気通 信事業者に対する公平性を確保するために講ずる措置 (活用業務の実施状況等に関する報告) 第二条の七 地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年 度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書 類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 当該事業年度に開始した活用業務の概要 二 活用業務を営むに当たって構築するネットワークの利用における同等性を確保するために 講じた措置 三 活用業務に用いるネットワーク(他の電気通信事業者が同様の業務を営む場合に必要とな るものに限る。)に関する情報の提供を適正に行うために講じた措置 四 他の電気通信事業者が活用業務と同様の業務を営むに当たって必要不可欠な情報(地域会 社が保有するものに限る。)がある場合には、当該情報の提供を適正に行うために講じた措置 五 活用業務に係る営業活動において、地域電気通信業務に際して知り得た情報の目的外利用 その他の不公正な行為を防止するための体制を整備するために講じた措置 六 活用業務に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して整理した措置及び活用業務に関す る収支の状況 七 活用業務(電気通信業務に関連しない業務を除く。)を営むに当たって他の電気通信事業者 に対する公平性を確保するために講じた措置 八 サービスごとの契約の状況
[新設]
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第二条の六、第二条の七関係) - 第62頁
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