府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

令和8年5月25日|p.30|原文を見る

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3 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
4 [略]
様式第9の6(第9条第6項第3号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第9の7(第9条第6項第4号関係)
[略]
[注1 略]
2 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。)に係る業務区域の減少をしようとする場合であつて、法第26条の4第2項に規定する届出を行つていないときは、様式第15の2を添付すること。
3 [略]
様式第12(第12条第1項関係)
[略]
休止年月日及び予定期間
(廃止年月日)
休止(廃止)した事業
電気通信事業法第26条の4第1項又は第26条の5第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措置の内容
注1 「電気通信事業法第26条の4第1項又は第26条の5第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に記載すること。
[2 略]
様式第12の2(第12条第2項関係)
[略]
休止年月日及び予定期間
(廃止年月日)
休止(廃止)した事業
[新設]
3 [同左]
様式第9の6(第9条第6項第3号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第9の7(第9条第6項第4号関係)
[同左]
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
様式第12(第12条第1項関係)
[同左]
休止年月日及び予定期間
(廃止年月日)
休止(廃止)した事業
電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措置の内容
注1 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に記載すること。
[2 同左]
様式第12の2(第12条第2項関係)
[同左]
休止年月日及び予定期間
(廃止年月日)
休止(廃止)した事業
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式関係) - 第30頁
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