府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第8の改正)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第8の改正)

令和8年5月25日|p.28|原文を見る

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外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の国内の住所
外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の電話番号及び電子メールアドレス
基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
2 「基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先」については、他の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が連絡可能な連絡先を記載すること。利用者が連絡可能な連絡先を併せて記載する場合には、その旨を明記の上で記載すること。
様式第8 (第9条第1項、第60条の2関係)
[略]
[1・2 略]
3 業務区域及び基礎的電気通信役務に係る業務区域
[注1~4 略]
5 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。以下この様式において同じ。)を提供する場合にあつては、併せて下記⑷の事項を記載すること。
[(1) 略]
[(2) 略]
[(3) 略]
(4) 基礎的電気通信役務に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
注1 基礎的電気通信役務に係る業務区域については、一般的に想定している利用形態により基礎的電気通信役務の提供を受けることが可能となる区域(いわゆるサービスエリア)を記載すること。
2 地域単位区域については、市町村(特別区を含む。以下この注において同じ。)を単位とし、当該業務区域にその全部又は一部が含まれる市町村を記載すること。
3 複数の基礎的電気通信役務を提供する場合にあつては、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第4条第3項に規定する第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごとに記載すること。
[4 略]
外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の国内の住所
外国法人等の国内における代表者又は国内における代理人の電話番号及び電子メールアドレス
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
様式第8 (第9条第1項、第60条の2関係)
[同左]
[1・2 同左]
3 業務区域
[注1~4 同左]
[新設]
[(1) 同左]
[(2) 同左]
[(3) 同左]
[新設]
[4 同左]
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(様式第8の改正) - 第28頁
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