| 百十三 | 法第二百十三条の二第一項の施設の種類 | [新設] |
| 百十四 | 法第二百三条の五第三項の種類 | [新設] |
| 百十六 | 法第二百三条の五第四項の理由 | [新設] |
| 百十七 | 法第二百三条の六第一項の登記施設の種別 | [新設] |
| 百十八 | 法第二百三条の六第五項の条数の理由 | [新設] |
| 百十九 | 法第二百三条の七並びにその準用する法第二百三条の五第三項及び同条第四項の理由 | [新設] |
| 百十 | 法第二百三条の七第二項の条数の理由 | [新設] |
| 百十一 | 法第二百三条の七第二項、第三項及び第四項の理由 | [新設] |
| 百十二 | 法第二百三条の八第一項の休止の理由 | [新設] |
| 百十三 | 法第二百三条の九の廃止の理由 | [新設] |
| 百十四 | 法第二百三条の十の趣旨 | [新設] |
| 百十五 | 第六章第一項及び第三項の事由(法第六条の趣旨を定めた者に限る。) | 百十四[同上] |
| 百十六 | 第五章の十一第一項の事由 | [新設] |
様式第1 (第4条第1項、第4条の2第1項関係)
[略]
[1・2 略]
3 業務区域及び基礎的電気通信役務に係る業務区域
[注1~4 略]
5 基礎的電気通信役務(法第10条第1項第3号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。以下この様式において同じ。)を提供する場合にあつては、併せて下記⑷の事項を記載すること。
[(1)~(3) 略]
(4) 基礎的電気通信役務に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
注1 基礎的電気通信役務に係る業務区域については、一般的に想定している利用形態により基礎的電気通信役務の提供を受けることが可能となる区域(いわゆるサービスエリア)を記載すること。
2 地域単位区域については、第4条第4項各号に定める単位で記載し、業務区域にその全部又は一部が含まれる市町村又は都道府県を記載すること。
3 複数の基礎的電気通信役務を提供する場合にあつては、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第4条第3項に規定する第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごとに記載すること。
[4 略]
5 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
注「当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先」については、他の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が連絡可能な連絡先を記載すること。利用者が連絡可能な連絡先を併せて記載する場合には、その旨を明記の上で記載すること。
6 [略]
[注 略]
様式第1 (第4条第1項、第4条の2第1項関係)
[同左]
[1・2 同左]
3 業務区域
[注1~4 同左]
[新設]
[(1)~(3) 同左]
[新設]
[4 同左]
[新設]
5 [同左]
[注 同左]