府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.21|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(損失補償の裁定の申請) 第五十四条の二十三 認定鉄塔等提供事業者又は損失を受けた者は、法第百四十三条の十五にお いて準用する法第百三十七条第二項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から 六月以内に、様式第四十四の二の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 (鉄塔等の移転等の裁定の申請) 第五十四条の二十四 認定鉄塔等提供事業者又は土地等の所有者は、法第百四十三条の十五にお いて準用する法第百三十八条第三項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の二の申 請書の正本一通及び副本一通(鉄塔等の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であ るときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。 (読替え) 第五十四条の二十五 法第百四十三条の十五において準用する法第百二十九条第一項又は第百三 十八条第三項の規定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在 するときは、第五十四条の二十及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する 語句と読み替えて適用する。 一 特別区のある地 特別区 二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 区又は総合区 (利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備) 第五十四条の二十六 [略] [見出しを削る。] 第六十五条及び第六十六条 削除 (申請等の方法) 第六十九条 次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする 者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事 業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあっては、国内代表者等の 住所。(次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。) を経由して行うことができる。 [一~三十三 [略]]
(利用又は運用に関する協定等があっせん等の対象となる設備) 第五十四条の二 [同上] (電報) 第六十五条 法附則第五条第三項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるとこ ろによる。 一 東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うこ とが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。 二 東日本電信電話株式会社等は、前号の規定による委託をすることができないときは、次の 条件に適合する者に当該業務を委託すること。 イ 法第十二条第一号から第三号までのいずれかに該当する者でない者 ロ 通信の秘密の確保に支障が生ずるおそれのない者 ハ 委託に係る地域の事情に明るい者その他確実かつ安定的に委託業務を遂行できる者 第六十六条 東日本電信電話株式会社等は、法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有する とされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法等に関する法律の一部を改正する法律(平 成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第三十一条の四に規定する契約約 款において、電報の配達(電報に関する現業事務を取り扱う事務所における交付その他配達に 準ずる行為を含む。以下同じ。)に関し、配達先、正当の配達及び配達の免責事由について定め なければならない。 2 電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知 したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補 償しなければならない。 (申請等の方法) 第六十九条 [同上] [一~三十三 同上]
読み込み中...
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令