(認定鉄塔等提供役務の提供に係る申立て)
第五十四条の十五 法第百四十三条の十三第五項の申立てをしようとする回線設置電気通信事業者は、様式第三十八の三十六の申立書を提出しなければならない。
(認定鉄塔等提供役務の提供に係る規定の申請)
第五十四条の十六 法第百四十三条の十三第六項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の規定の申請をしようとする回線設置電気通信事業者は、様式第三十八の三十七の申請書を提出しなければならない。
(事故の報告)
第五十四条の十七 法第百四十三条の十四の総務省令で定める重大な事故は、認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等の損壊その他の事由に起因して、第五十八条第二項第一号に掲げる事故を生じさせたものとする。
2 法第百四十三条の十四の規定による報告をしようとする者は、重大な事故の発生を知った時から速やかにその発生日時及び場所、発生を知った日時、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について様式第三十八の三十八により当該事故の発生を知った時から三十日以内に報告書を提出しなければならない。
(土地等の使用の認可の申請)
第五十四条の十八 認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十八条第一項の認可を受けようとするときは、様式第三十九の二の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
(協議において定めた事項の届出)
第五十四条の十九 認定鉄塔等提供事業者及び土地等の所有者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十八条第一項の規定による協議が調った場合において、同条第六項の届出をしようとするときは、その協議が調った日から十日以内に、様式第四十の二の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(土地等の使用の裁定の申請)
第五十四条の二十 認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百二十九条第一項の裁定を申請しようとするときは、様式第四十一の二の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての規定を適用する場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
(土地等の一時使用等の許可の申請)
第五十四条の二十一 認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十三条第二項(法第百四十三条の十五において準用する法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第四十二の二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(植物の伐採等の許可の申請)
第五十四条の二十二 認定鉄塔等提供事業者は、法第百四十三条の十五において準用する法第百三十六条第一項の許可を受けようとするときは、様式第四十三の二の申請書を総務大臣に提出しなければならない。