第五十四条の十二 法第四百四十三条の七第二項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第四百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十一の申請書を提出しなければならない。この場合において、法第四百四十三条の七第五項において準用する法第四百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者の履歴書及び資産目録
三 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
四 申請者について法第四百四十三条の三第一号又は第二号に該当しないことを誓約する様式第三十八の二十三による書面
2 法第四百四十三条の七第三項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第四百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十二の申請書を提出しなければならない。この場合において、法第四百四十三条の七第五項において準用する法第四百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 合併又は分割の条件に関する説明書
三 合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の二十四の事業収支見積書
四 合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により鉄塔等提供事業の全部を承継する法人が、認定鉄塔等提供事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄塔等提供事業の全部を承継する法人の定款又はこれに相当する書類並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について法第四百四十三条の三第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第三十八の二十三による書面
3 法第四百四十三条の七第四項の認可を受けようとする者は、同条第五項において準用する法第四百四十三条の二第二項の規定により、様式第三十八の三十三の申請書を提出しなければならない。この場合において、法第四百四十三条の七第五項において準用する法第四百四十三条の二第四項第三号の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 譲渡しに関する契約書の写し
二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
三 譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
四 譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の二十四の事業収支見積書
五 譲受人が認定鉄塔等提供事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類
イ その法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書